第4号議案
社団法人 日本花き生産協会洋らん部会細則 |
(改正案)
洋らん部会が円滑に運営されるよう、規約第10条に基づき次の通り細則を設ける。
1.組 織
(1)この会を構成する会員は、当分の間、規約第4条で定める団体のほか、概ね5名以上からなる任意の洋らん切花または鉢物の組織も認めることとする。
(2)支部は、当分の間、次の通りとする。
ア.東日本(17都道県)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野
イ.中日本(5県)
富山、岐阜、静岡、愛知、三重
ウ.西日本(22県)
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、和歌山、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
(3)部会員の専門分野における調査、研究等の活動を促進するために次の部門をおく。
ア.カトレア部門
イ.シンビジウム部門
ウ.デンドロビウム部門
エ.胡蝶蘭部門
オ.あすなろ部門
(4)ホームページ運営委員会
@部会員の情報ネットワーク化をはかると共に、消費者への情報発信を目的として、インターネット上にホームページを構築し運営する。
A委員会は洋らん部会ホームページ運営委員会の管理運営を行う。
B運営委員は役員会で選任し、総会で報告する。
C運営委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(5)第6条第2項に基づき、消費担当委員長を置く。消費担当委員長は主として消費拡大対策を担当する。
2.代表者(幹事)
(1)規約第6条で定めた、各会員からの代表者数には、会員に属する部会員数に応じて概ね次のとおりとする。
50名未満 1名 200名以上300名未満 4名
50名以上100名未満 2名 300名以上 5名
100名以上200名未満 3名
(2)代表幹事は、各都道府県1名とする。
(3)部会長、副部会長、事務局長、会計が所属する会員においては、細則2-(1)で定めた代表者の他に、それぞれ1名を選出できるものとする。
(4)組織の(3)(4)で定めた部門及び委員会には、各部門長及び委員長をおくものする。
(5)新役員の選任にあたっては、概ね半数(但し、部門長、ホームページ委員長、及び消費担当委員長を除く)を旧役員及び旧幹事のなかより選任するものとする。
3.連絡窓口
(1)細則1-(1)により、1都道府県内に複数の会員が存在するときは、いずれか1つの会員を連絡窓口とする。
4.会費及び入会金
(1)この会の収入をなす会費及び入会金は、会費については会員に所属する部会員数、入会金については会員に新たに加入した部会員数を基本に、その賦課金を定めるものとする。ただし、
経営主が部会員である場合においては、同一経営内の後継者等であって、当該部会員の推薦を受けた者については、入会金を免除することができる。
5.呼 称(追加)
個々の生産者を「部会員」と呼び、部会員により組織されたものを「会員」とする。会員は原則として1都道府県あたり1会員とする。
6.会員の慶弔
(1)役員、部会員が結婚したときは、祝電を送り祝福する。
(2)役員、部会員が死亡したときは、弔慰金または供花を送るものとする。
(3)部会長の役職にある者については、両親及び配偶者が死亡したときは、弔慰金または供花
を送るものとする。
(4)部会役員の両親及び配偶者が死亡したときは、弔電を送付し弔意を表す。
(5)その他の慶弔及び前項の金額等については会長がその都度定める。
(付 則)
この細則は平成3年3月26日から施行する。
平成5年5月28日から追加実施する。
平成8年5月27日から改正実施する。
平成11年5月21日から改正実施する。
平成12年5月19日から改正実施する。
平成15年5月30日から改正実施する。
平成16年5月17日から改正実施する。
平成17年5月20日から改正実施する。
平成20年5月 日から改正実施する。
注:網掛け部分は改正部分