胡蝶蘭部門 規約

社団法人日本花き生産協会 洋らん部会
胡 蝶 蘭 部 門  規 約

(目的)
第1条 この会は胡蝶蘭の生産・流通及び消費の拡大に関する事業を
      実施するとともに会員相互の情報交換および親睦を図り、
      なお洋蘭生産の一層の振興をはかる。
                                  
(名称)
第2条 この会は「社団法人日本花き生産協会洋らん部会胡蝶蘭部門」とする。
(会員)
第3条 この会の部門員は、社団法人日本花き生産協会洋らん部会に
      属する部会員とする。

(役員)
第4条 この会は、社団法人日本花き生産協会洋らん部会を構成する
     各団体単位の会員から1名代表者を選出し代表とする。
     但し、部門員が少数の場合、複数の会員から1名の代表も認める。
     *各支部より3名の役員を選出し任期は2年とする。
     *改選時に2名または1名を改選し再任は妨げない。
     *後任者が就任するまでは前任者が職務を遂行し、
      任期途中に役員の交代があった場合は、
      新役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会計)
第5条 この会の会計は毎年4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって
      終わるものとする。

(会議)
第6条 この会は総会、代表者会議、役員会を開催する。
      必要に応じ支部会議及び、その他の会議を開催できる。
    *総会は各県組織の代表者による代議員総会とし、毎年1回、
     会計年度終了後早い時期に開催する、議長は代表者の中から選任する。
    *総会の決議を要する事項は次のとおりとする。
     1)事業計画及び収支予算
     2)事業報告及び収支決算
     3)役員の選任
     4)規約の改正
    *総会及び代表者会議は2分の1以上の出席で成立し、
      出席者の過半数をもって決するこことする。
      なお、可否同数の時は議長の決するところによる。

(呼称)
第7条 組織に対する呼称は社団法人日本花き生産協会洋らん部会の規約に
      準ずるものとし、この会に属する部会員を部門員と呼ぶ。

(その他) 
第8条 その他この会は運営に関して必要を認められている事項は、
      部門長が会議に諮ってその都度決定する。

(付則)
    *この規約は平成11年8月28日から施行する。
    *この規約は平成13年10月26日より改正施行する。
    *この規約は平成15年6月20日より改正施行する。
    *この規約は平成22年6月9日より改正施行する。

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